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スタジオ利用規約
オンフルールヨガ スタジオ利用規約
スタジオ利用規約
- 納入されたレッスン料金は、理由の有無にかかわらず返金いたしません。
- スタジオ施設内で発生した事故・盗難については、本スタジオは損害賠償を一切負いません。
- レッスン中に発生した事故によって障害をうけた場合は、本スタジオは、損害賠償を負いません。
- レッスンの予約、キャンセルは必ず連絡をしてください。
- レッスン開始時刻までにご来店いただけない場合は、レッスンをご受講いただくことが出来ません。
- レッスン開始の20〜30分前より受付可能です。ご予約レッスン以外でのご利用は出来ません。
1.総則
第1条「名称・目的」
本スタジオの名称は「オンフルールヨガスタジオ&カレッジ」(以下、「本スタジオ」という)と称する。本スタジオは、本スタジオの会員が、スタジオ内の諸施設を利用して、心身の健康維持・増進、会員相互の親睦を図ることと優秀なインストラクターを養成することによりヨガの普及と発展に寄与することを目的とします。
第2条「所在地」
本スタジオの運営会社は株式会社エス・エス・ティー(以下「会社」という)本社を群馬県伊勢崎市連取町1613-2オンフルールビル2Fに置くものとし、各スタジオの所在地は本スタジオのパンフレット及びホームページ上に記載するものとします。
第3条 「運営」
本スタジオの施設の運営・管理(入会資格の得喪、スタジオ規約の制定改廃等の決定手続きを含みます)は、会社が行うものとます。
2.会員
第4条 「入会資格」
本スタジオに入会できる方は、会則を承認し入会を希望する方とします。また、次の場合は入会することが出来ません。
- 感染症及び感染性のある皮膚病の方。(但し、会社が別途定める基準に準じて認めた場合は除く)
- 暴力団関係者。
- 刺青のある方。(但し、会社が別途定める基準に準じて認めた場合は除く)
- 妊娠中の方。(マタニティスクールは除く)
- 会社が他の会員に迷惑をかける恐れがある、その他好ましくないと判断した方。
第5条「未成年者」
未成年者が入会を希望する場合は、本人とその親権者が連署の上入会申込みを行うものとします。この場合は、親権者は自らの会員資格の有無に関わらず、本会則に基づく責任を本人と連帯して負うものとします。
第6条 「会員の種類」
会員のメンバー種類は別途パンフレット及びホームページ上記載の通りです。
第7条 「会員の手続き」
メンバー種類に従って第9条に定められた諸費用等を会社にお支払いいただきます。なお、手続き完了後初めて到来する支払日に支払いがなかった場合、オンフルールヨガ施設を利用することができません。会社は、第10条3に従い通知をもって会員を除名処分とすることができます。但し、その場合も会員は、入会金、除名処分までの間の会費及び諸費用の支払い義務を免れるものではありません。
第8条「会員証」
- 本スタジオの会員(以下会員という。)は、「スタジオレッスン」に参加する者とします。
- 会社は会員に対して会員証を発行しこれを貸与するものとし、会員は本スタジオの施設を利用するときは、会員証を必ず携帯し入退館時に提示しなければなりません。
- 会員は会員資格を喪失した時は、速やかに会員証を返還しなければなりません。
- 会員は、会員証を紛失した時は速やかに所定の方法で再発行の手続きをとらなければなりません。但し、再発行時については定められた手数料をお支払いいただきます。
第9条「諸会費・諸料金の支払い」
- 会員は会社が定めた諸料金を所定の方法で、会社に納入しなければなりません。
- 会費は月毎の現金持参払いまたはクレジットカードによる支払いとなります。
- 会社は本スタジオの運営上必要と判断した場合または経済情勢等の変動に応じて、会員種類の改廃もしくは諸会費・諸料金等の金額を変更することができ、館内掲示等において告示するものとします。
第10条「会員除名」
会員が次の各号のいずれかに該当した場合、会社は、会員資格停止処分または除名処分等の処分をなすことができます。
- 本会則、その他会社が定める諸規則に違反したとき。
- 本スタジオの名誉を傷つけ、秩序を乱したとき。
- 諸会費、諸料金の支払いを怠ったとき。
- 利用に際して会社に虚偽の申告をしたとき。
- 会社が本スタジオの会員としてふさわしくないと判断したとき。
- 他の会員に対する迷惑行為、本スタジオの運営に支障を与えるような行為をしたとき。
- 第20条各号の禁止行為を行ったとき。
- その他、本条各号に準ずる行為をしたとき。
第11条(会員資格喪失)
会員は次の場合に会員資格を喪失します。
- 第10条により除名されたとき。
- 会員本人が死亡したとき。
- 会社が第24条により本スタジオを閉業したとき。
第12条(休会)
会員が休会を希望する場合には、会社に対し、会社所定の休会届を提出することします。なお会員は、理由のいかんにかかわらず休会届提出から休会日までの期間の会費及び諸費用の返金を求めることはできません。
第13条(会員資格の譲渡、貸与)
会員は、如何なる場合も、その会員資格を他に譲渡または貸与することはできません。
第14条(諸手続き)
会員が入会申込書に記載した内容に変更があった場合(住所変更等)は速やかに変更手続きを完了しなければなりません。
3.施設利用
第15条(諸規則の厳守)
会員は本スタジオ施設利用に際して、会社が別途定める規則、注意事項を厳守し本スタジオ係員の指示に従っていただきます。
第16条(入場禁止・退場)
会社は会員が下記の各号の一つに該当する場合は、その会員の本施設への入場禁止及び退場を命じることができます。
- 感染症及び感染性のある皮膚病の方。(但し、会社が別途定める基準に準じて認めた場合は除く)
- 暴力団関係者。
- 刺青のある方。(但し、会社が別途定める基準に準じて認めた場合は除く)
- 妊娠中の方。(マタニティスクールは除く)
- 酒気を帯びているとき。
- 健康状態を害しており運動することが好ましくないと判断されるとき。
- 他の施設利用者に迷惑をかけると判断されるとき。
- 正当な理由なく本スタジオの係員の指示に従わないとき。
第17条(損害賠償)
- 本スタジオの施設利用に際して、本人または第三者に生じた人的・物的事故について会社は一切損害賠償の責を負いません。会員が同伴したビジターについても同様とします。但し、会社の調査により会社に過失があると認めた場合には、会社は一定の補償をするものとします。
- 会員が本スタジオの施設利用に際して会社または第三者に損害を与えた場合、速やかにその賠償の責に任じるものとします。会員が同伴したビジターについては、同伴した会員が該当ビジターと連帯して損害賠償の責に任じるものとします。
第18条(盗難)
会員が本スタジオの利用に際して生じた盗難については、会社は一切損害賠償の責を負いません。また本スタジオに設置されているロッカー等についても会員自身の責任と負担により、これを使用するものとし、収納物の盗難・毀損その他について一切の損害賠償・補償等の責任を負いません。但し、所定の方法により貴重品として会社に預けた場合は除きます。
第19条(紛失物・忘れ物・放置物)
- 会員が本スタジオの利用に際して生じた紛失については、会社は一切損害賠償・補償等の責を負いません。
- 忘れ物・放置物については、原則として2週間保管した後、処理させていただきます。
第20条(禁止事項)
- 許可なくスタジオ内を撮影すること。
- 許可なく本スタジオにおいて物品の売買や営業行為や勧誘をすること。営利・非営利を問わず勧誘行為(団体加入の勧誘を含む)をすること。
- 他人を誹謗、中傷すること。
- 他人に対する暴力行為や威嚇行為。
- 痴漢、覗き、露出等公序良俗に反する行為。
- 施設内に落書きや造作をすること。
- 動物を館内に持ち込むこと。
- 危険物を館内に持ち込むこと。
- 館内での喫煙。
- 会社従業員の業務を妨げる行為。
- 他人へのストーカー行為。
- 他人の施設利用を妨げる行為。
- 本施設の器具、備品の損壊や備え付け備品の持ち出しをすること。
- その他、本条各号に準じる行為。
第21条(利用案内)
本会則に定めのないスタジオ運営事項については、利用案内または会社が別途定める規則に定めます。
4.施設営業
第22条(営業時間)
営業時間は別途定めます。但し、臨時に時間を変更する場合もあります。
第23条(休館)
- 本スタジオは各スタジオ毎に別途予め指定する期間を年次休館とするほか、施設点検日を定期休館とします。
- 前号の休館のほか本スタジオは、館内改装、施設の改造または修理、その他の工事の場合、気象、災害等により営業が不可能と会社が判断した場合は、休館とさせて頂きます。
第24条(施設の閉鎖および運営の廃止)
経営上の事情により本スタジオおよび施設の統合や廃止等が行われたとき、その他運営が困難と会社が判断したときには、会社は本スタジオおよび施設の全部または一部の閉鎖および運営の廃止をすることがあります。本スタジオおよび施設の統合や廃止が行われた場合、会社はその旨を会員に通知し同意を得て会員が利用する施設を近隣の本スタジオの施設に変更することができるものとします。また、通知にもかかわらず、連絡が取れなかった会員については、継続して本スタジオへの在籍を希望しているものとし、同様に利用施設を本スタジオの近隣の施設に変更することができるものとします。
第25条(スタジオの閉業)
会社は次の理由により、本スタジオの閉業をすることがあります。
- 気象、災害等により施設を閉鎖し、再開業が困難と判断した場合。
- 経営上、営業の継続が困難と判断したとき。
第29条(ビジター)
会員は会員が同伴した会員以外のお客様(以下ビジターという)に施設をご利用いただくことができます。尚、ビジターは別途定めた施設使用料金をお支払いいただき、ご利用に関しては同伴してきた会員の資格に準じます。(但し、混雑時は会員を優先させていただきます。)ビジターについても会則は適用されます。
第30条(会則の改訂)
会社は必要と認めた場合、本会則の改訂を行うことができます。尚、改定内容は全会員に適用されるものとします。
附則
本会則は、2013年11月1日より施行いたします。
以上
株式会社 エス・エス・ティー
代表取締役 矢内 康浩